その他のご相談

例えばこんなお悩みも…

契約書を作成したい

民法上、契約は口頭でも成立します。しかし、口約束だけでは時間の経過とともに当事者の記憶が曖昧になってしまったり、当事者が亡くなり相続が発生した場合に、相続人ではその内容が分からないなど、トラブルが発生する恐れがあります。後々のトラブルを未然に防ぐためにも、契約をする場合には必ず契約書を作成するようにしましょう。

契約書作成のメリット

  • 後々のトラブルを防止する
  • 契約内容が明確化される
  • 当事者の意識付けになる
  • トラブルにより訴訟になった場合の証拠になる

売買や賃貸について契約書を作ることにしたのはいいが、どのような内容にしたらいいのか分からないという方は、ぜひご相談下さい。
当事務所で契約書作成のお手伝いをします(司法書士法第3条第1項業務に関するもの)。

内容証明郵便を作成したい

内容証明郵便とは、どのような内容の文書を出したかを、日本郵政公社に証明してもらえる制度を利用して出された郵便物のことをいいます。普通郵便と違って、内容と差出年月日が証明されるため、相手方に通知したり請求したりという意思表示が重要な法的効果を生じる場合に有効です。

また、後に訴訟になった場合には、有力な証拠となります。例えば、貸したお金を返してくれない相手方に対し、内容証明郵便で請求すれば、請求した事実と請求した日を容易に証明することができるのです。また、内容証明郵便が届いたことで相手方は差出人の強い意思を感じ、訴訟に持ち込まれるくらいなら・・・と、話し合いに応じてくる可能性もあります。相手が話し合いに応じてくれないからといっていきなり訴訟を起こすのではなく、一度内容証明郵便によって請求してみるのもよいでしょう。

内容証明郵便は、1行の文字数や1枚の行数など、方式が定められています。方式に従った記載でなければ受け付けてもらえませんので、注意が必要です。

当事務所では内容証明郵便の作成、アドバイスも行っておりますので、詳細についてはご相談下さい。

その他

その他、悪質商法、架空請求など、身近なトラブルについてもご相談を受け付けております。
お困りごとがおありの方は、お気軽にご相談下さい。

身近なトラブルなど、その他のお悩みに関するご相談は田島事務所までお気軽に。