成年後見

「成年後見制度」とは?

成年後見制度とは、認知症や障がいのある方などの中で判断能力が不十分になっている方々を、法的に支援する制度です。実生活において、判断能力が不十分な方が、不利な契約の締結を強いられたり、本人ですることができないことによって不自由な思いをすることがないように、成年後見人がその方の不十分な判断能力を補ったり、代わりに行為を行うことによって権利を守ります。

なお、成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度があり、法定後見制度は、支援を受ける本人の判断能力の程度によって、補助・保佐・後見の3つの類型に区分され、支援の内容も多少異なります。

成年後見制度とは

法定後見制度の種類
補助 保佐 後見
判断能力の程度 不十分 著しく不十分 欠く常況にある

よくある相談事例のご紹介

認知症の親の財産管理が必要

以前であれば、夫の代わりに妻が、年老いた親の代わりに子供が金融機関の窓口に行き、代わりに預貯金の出し入れをする・・・といったこともできましたが、本人確認が厳しくなり、夫婦や親子であっても他人名義の口座を取り扱うことが難しくなりました。

しかし、本人が認知症であったり寝たきりであったりすると、金融機関に行って預貯金の出し入れをすることは困難です。このような場合に、成年後見人が選任されていれば、本人の法定代理人として預貯金の出し入れをすることができます。

認知症の親名義の不動産を売却したい

“認知症の親と同居していて、親の通帳や印鑑といった大事なものは、全て子供である自分が預かっている”という方の中には、“親はもう判断能力がない状態だし、亡くなったら私が相続することになる土地なんだから、今のうちに売却するのも私の判断で・・・”と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、金融機関での払い出し同様、不動産の売買契約や登記申請についても本人確認が厳しくなり、子供だからといって親の印鑑を押して売買契約を締結したり、不動産登記を委任したりすることができなくなりました。

とはいえ、不動産の管理が大変だったり、親の入院費を捻出する必要があったりと、売却を希望されるのにはそれなりの理由があるはずで、相続するまで手がつけられないとなると、不都合が生じてしまいます。

このように、認知症の親の名義になっている不動産を売却したいという場合にも、成年後見人が法定代理人という立場で売買契約を行ったり、登記申請の委任をしたりすることができます。

成年後見人は、法定代理人という立場で売買契約や登記申請の委任をすることができます。

ただし、売却を希望する不動産が、認知症の親の居住用不動産である場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。入院中や施設に入所中で空き家になっていても、居住用不動産にあたります。

成年後見制度は被後見人の権利を守るための制度ですから、被後見人の不利益になるような行為は認められません。家庭裁判所が被後見人の利益と不動産売却の必要性を考慮したうえで許可をすれば、成年後見人によって売却することができますが、許可が得られない場合もありますのでご注意下さい。

今はしっかりしているが、将来のために備えておきたい

成年後見制度は、法定後見制度任意後見制度に分かれています。法定後見制度がすでに判断能力が不十分になっている方をサポートする制度であるのに対し、任意後見制度は判断能力がしっかりしているうちに、自らの意思で自らの選んだ人と任意後見契約を結び、判断能力が低下してきたら任意後見人にサポートしてもらう制度です。任意後見は、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されてから効力が生じますので、それまで後の任意後見人のことを「任意後見受任者」といいます。

任意後見契約は公正証書による必要がありますが、内容は当事者で自由に決めることができます。

任意後見契約を締結しておけば、判断能力が低下しても財産の管理など安心して任せることができます。

本人の判断能力が低下してきたら、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をし、後見監督人が選任されたら、当事者で決めておいた内容での任意後見が開始します。

しっかりしているうちに将来に備えておきたいという場合、自分の希望する人と希望する内容で任意後見契約を締結しておけば、判断能力が低下しても財産の管理など安心して任せることができます。

成年後見制度利用の流れ

後見(保佐・補助)開始の審判の申立書準備

申立書に必要事項を記載したり、戸籍謄本や住民票などの添付書類を準備します。

家庭裁判所に申立書を提出

成年後見制度を利用する本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

審判手続き

申立てを受けた家庭裁判所が、本人の意思能力について審理を行います。家事審判官が直接本人や成年後見人候補者に会って、事情を尋ねることもあります。

審判

本人の判断能力について審理された結果、判断能力に応じて審判がなされます。審判がなされた場合は、成年後見人などに選任される者に対して告知がされ、本人に対して通知がなされます。

審判の確定

成年後見人などに選任される者に対し、裁判所から告知があった日の2週間後に審判は確定します。

登記

裁判所書記官から法務局に嘱託され、被後見人(被保佐人・被補助人)である旨の登記がなされます。

成年後見制度 Q&A

成年後見人はどのようなことができますか?

成年後見人は以下のようなことができます。

  1. 成年被後見人の預貯金の管理・払出手続き
  2. 成年被後見人名義の不動産など、重要な財産の処分
  3. 成年被後見人が相続人の一人となる遺産分割協議や相続の承認・放棄
  4. 介護契約や施設入所契約

など、財産の管理や身上看護が後見人の職務になります。なお、成年後見人は行った事務については、定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。
居住用の不動産を処分する場合など、家庭裁判所の許可が必要な場合もあります。成年後見人が選任されたからといって、必ずしも処分できるわけではありませんので注意してください。

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成年後見人をつけるにはどうしたらいいですか?

判断能力が不十分な方に対し、当然に成年後見人が選任されるわけではなく、本人の家族など一定の人が、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に選任の申立をしなければなりません。
裁判所に申立書を提出する際には、本人や申立人の戸籍謄本などを添付する必要があります。

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成年後見人になってくれそうな人がいない場合はどうしたらいいですか?

候補者がいない場合は、司法書士や弁護士など専門職に就く第三者が選任されます。候補者がいない場合だけでなく、親族間に争いがある場合や、難しい法的問題がある場合も第三者が選任される場合があります。

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成年後見が開始すると、日常生活上どんな制限がありますか?

後見が開始すると、本人は選挙権を失ったり、印鑑登録が抹消されたりします。また、医師や弁護士など一定の資格や会社役員の地位も失います。
かつての禁治産者制度においては、本人の戸籍にそのことが記載されていましたが、成年後見制度になってからは、戸籍に記載されることはなくなりました。

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成年後見人はいつまで続けなければなりませんか?

成年後見人としての職務が終了するのは、成年後見人を辞任したとき、解任されたとき、死亡したとき、成年被後見人本人が死亡したときです。
ただし、辞任するには正当な理由が必要です。不動産の売却や遺産分割協議など、成年後見人の選任が必要になった問題が解決したからといって、勝手に辞任することはできません。
なお、成年後見人が病気になった場合など、職務を続けることが難しくなった時は、後任者の選任を家庭裁判所に請求し、辞任することができます。成年後見人として不適切な行為を行った場合には、家庭裁判所から解任されることもあります。

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支援を受ける本人の判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の類型があるそうですが、どの類型にあたるかはどうやって判断するのですか?

家庭裁判所に申立てをする際、添付書類として医師の診断書を提出します。本人の判断能力がどの程度か医師が診断した結果により、どの類型の審判を申し立てるか決めることになります。
ただし医師の診断書と異なった類型で申立てすることも可能です。

なお、本人の判断能力については、家庭裁判所に申立て後、家事審判官の判断で医師による鑑定がなされることもあります。鑑定とは、本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するための手続きです。
鑑定により申立ての類型と異なる結果が出た場合には、申立ての趣旨の変更が必要になります。

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申立てにかかる費用はどれくらいですか?

申立ての際に以下のものを提出します。

  1. 収入印紙800円(申立書に添付)
  2. 郵便切手3950円(熊本家庭裁判所の場合。裁判所によって異なります。)
    (内訳:500円×6枚 80円×10枚 20円×5枚 10円×5枚)
  3. 収入印紙2600円(登記に使用)
  4. 鑑定費用(鑑定が行われない場合には不要。鑑定が行われる場合、一般的には5~10万円程度とされていますが、事案や鑑定医によって異なります。鑑定が行われることが決まってから裁判所の指示によって納付すれば足りますが、鑑定が行われることが明らかな場合は事前に納付することもできます。)

※この他、申立ての際に添付する戸籍謄本等の取得にかかる実費や、司法書士に申立書作成を依頼する場合の報酬が必要になります。

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申立てにかかる費用が用意できない場合、どうしたらいいですか?

一定の要件を満たせば、申立てにかかる費用の全部または一部を助成してもらえたり、立て替え払いをしてもらえたりする制度を利用することができます。

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今のところはまだしっかりしていますが、将来判断能力が衰えたときのために、後見制度を利用することはできますか?

はい、できます。本人の判断能力が十分なうちに、後見事務の内容と後見をする人を、自ら事前の契約で決めておくことができます。この制度を任意後見制度といいます。

任意後見は自分の選んだ人(任意後見人候補者)と任意後見契約を結び、将来的にその人に後見事務を行ってもらうのですが、この契約は公正証書ですることになります。
将来的に本人の判断能力が衰えたときに、任意後見人候補者が家庭裁判所に対して後見監督人選任の申立てをし、後見監督人が選任されると任意後見契約の効力が生じ、候補者は任意後見人として契約で取り決めていた内容の事務を行うようになります。

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知的障がいのある子供がいます。私たちの亡き後のことが心配です。どうしたらいいですか?

知的障がいのある方のために、成年後見人をつけておくことができます。成年後見人が一度選任されると、申立てにより後見開始の審判が取り消されない限り、成年後見人がいなくなることはありませんので、本人が生きている間の身上看護や財産管理をしてもらうことができます。

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成年後見人になると、行ったことに対する報酬はもらえるのですか?

成年後見人が行った後見事務については、後見人が家庭裁判所に対し事務内容や本人の財産状況を報告し、申立てをすることによって報酬が付与されます。金額については、家庭裁判所が本人の財産状況や後見人の行った事務内容などを考慮して決定します。

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成年後見に関するご相談は田島事務所までお気軽に。