「司法書士」と「弁護士」の違い

意外と知られていない、わたしたち「司法書士」の業務内容。
司法書士は、不動産登記や商業登記だけでなく、裁判所提出書類の作成、成年後見業務なども行っています。
また、簡裁訴訟代理権を取得している司法書士においては、「争いになっている金額が140万円以下の民事事件(簡易裁判所の管轄となる事件)」ならば、弁護士と同じように法律事件の解決や法律文書の作成をすることができます。
田島事務所は熊本市、光の森の境にある司法書士事務所です。まずはお気軽にお電話下さい。